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第1回 横領事件と家族の責任(2025.10.31)

今朝の徳島新聞に、元県高P連会長が約6,000万円を横領したとして逮捕されたという記事がありました。 子どもさんやご家族のことを思うと、胸が痛みます。学校生活など、いろいろな影響が心配になりますね。
このような場合、横領という不法行為による返済義務(損害賠償責任)は、本人のみが負うもので、 配偶者や子どもにその責任が及ぶことはありません。 ただし、もし横領した資金が家族の口座などに振り込まれていた場合には、 「不当利得」として返還義務を問われる可能性があります。
報道によれば、使途の多くは旅行や交際費にあてられたとのこと。 刑事事件として服役した場合でも、損害賠償義務がなくなるわけではありません。 罪を償うことと、被害者に対する弁済義務は別の話なのです。
法的な側面だけでなく、家族の心情を思うと人の弱さについて考えさせられます。 秋晴れの庭で草木をいじりながら、そんなことを思いました。